社会保険労務士の吉野千賀さんが当医院を訪ねてきてくださいました。
患者さんの厚生年金の申請書についての相談をするのが目的です。当医院では看護師の荒川さんがそのような場合の対応を一手に引き受けてくださっていますので、患者さんが切れたお昼休みの始めの時間にしばらくお二人でお話をなさってくれました。
◎ その時に吉野さんがお届けくださったんが「スッキリ解決!みんなの障害年金」という吉野さんの御著書です。
「著書寄贈について」という口上のお手紙を拝見しますと:
『障害年金は現役世代の方(20歳から64歳)が病気や怪我により長期間に亘り日常生活や就労に支障がある場合、に支給される国の年金です。
ところが、障害年金の制度自体を知らないという方が多く、受給要件に該当しているのに請求していない、あるいは、請求しようと試みたもののうまくゆかずに途中であきらめてしまう方が多い現実があります。
障害年金の受給要件や請求法の違い、困難な事例、障碍者雇用について、一般の方が理解しやすいように平易な言葉で解説した、、』と説明されています。
◎彼女のブログを拝見するといくつかのポイントが挙げられています。
『「一般の方向けに」平易な文章で書いたものです。
3つの目的がありました。微力ながらも達成できることを願っています。
その1 障害年金のことを正しく知ってもらうこと!
(そもそも制度を知らない人がたくさんいます)
その2 受給可能性のある方が「自分で請求できるように」道案内すること!
その3 一般の方が抱えている「障害年金に関する不安や疑問を取り除くこと」!
障害年金のわけのわからないことによる不安、
これがなくなるだけでも、すご~く気持ちが楽になると思うのです。
「自分で請求できるように」道案内と書きましたが、
正直なところ、それでも(この本を読んでも)難しい案件はあります。
たとえば、併合(2つ以上の障害)や不服申し立てなどです。
何回か年金事務所で相談して「これはあかん」と感じたら、
障害年金を専門としている社労士事務所へ代理を依頼してください。
その時は、私たちの出番です。』とのこと。
「スッキリ解決!みんなの障害年金」は、Amazonや書店でお求め可能です。
眼科医清澤のコメント:
このような障害年金や難治疾患に対する補助などは、患者さん本人が請求しなければ決して支給されることのないものです。
また、わたくしも含め、医師にはそれに関する知識はほとんど無く、その請求書類を患者さんにお持ちいただいても、わたくしの書く診断書に「行政的な見地からみてそこに書かれているべきポイント」が記載されていなければ、決してその請求が通ることはないでしょう。さらに、窓口の担当者にしても、個別の案件に関するエキスパートばかりではないでしょうから、眼瞼痙攣の症例などで有れば、「え?そんな支給されたという前例があったのですか?」という窓口での対応は日常茶飯事かと思います。
そのようなケースでは、「此の様な障害年金請求に特に精通した社会保険労務士の御助力を求めること」をわたくしはお勧めしています。普通の社会保険労務士がこの件には精通してはいないことも多いでしょう。この本の内容は大変有用な知識ですが、この本をあらかじめ通読しておくことは、聊か医師には負担が大きいです。具体的事案に即して開いてみる聞いてみるというのがよさそうです。
キーワード:
裁定請求⇒不支給決定と容認、
再審査請求⇒却下、返戻、と処分変更、
保険者と被保険者、日本年金機構
現症⇒障害認定日あるいは裁定請求日での状態。大事な点は、現在の症状ではないこと。
代理と代行の違い。
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